最高裁判所第三小法廷 昭和24年(つ)89号 決定
主文
本件再抗告を棄却する。
理由
抗告理由は、末尾添附の別紙記載の通りである。
しかし原裁判所が本件記録について少年審判規則第四八條に規定する調査を為し又個々の抗告趣意について判断をしていることは原決定の理由によって明らかである。論旨は違法憲反との字句を使用して居るけれども其実質においては訴訟法の違反を主張するにすぎない。しかも原審手続には何等違法はないのである。かかる主張は法律にいう違憲の主張に該当しないこと当裁判所大法廷の判例とするところである、よって最高裁判所事務処理規則第九條第四項、少年審判規則第五三條第一項により主文の通り決定する。
(裁判長裁判官 長谷川太一郎 裁判官 井上 登 裁判官 島 保 裁判官 河村又介 裁判官 穂積重遠)